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【減税】住宅ローン減税

副業/お金について

今日は副業とも少し異なりますが、減税について書いていきます

住宅ローン減税と、2019年10月1日以降の消費税増税後に改定、

新設された特例をご紹介します。


住宅ローン減税とは、住宅を新築または取得したときに

住宅ローンを組み、その住宅が一定の基準を満たしている場合に

住宅ローンの年末残高の1%が10年間控除される制度です

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「条件」

・住宅ローン借入期間が10年以上であること

・住宅を新築or取得したときから6か月以内にその家に住み

住宅ローンの適用を受ける年の12月31日まで住んでいる

・住宅ローンの適用を受ける年の合計所得金額が3000万円以下

・新築、または購入した住宅の床面積が50㎡以上であり、

 床面積の1/2以上が自分の居住用

・住宅を新築or購入した年を含めた前後2年間に

「長期譲渡所得課税の特例※」の適用をうけていない

※個人が長期所有する土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得は

他の所得と区分して課税(申告分離課税)される

「控除価格」

1年間の住宅ローン最大控除額40万円か(エコ住宅などの認定住宅の場合は50万円)

年末の住宅ローン残高かどちらか小さいほうの金額

※消費税増税による特例

 11年目以降に年末の住宅ローン残高1%か

 建物購入価格の2%を3年で割った額か

 どちらか小さいほうの額が3年間控除される

以上が減税の内容になります。

そのため、4000万以上のローンが10年以上続く場合は

400万円の控除となります。




例:5000万円の住宅ローンを35年/年利1%の場合

10年後のローン残高:約4000万円

10年間の控除額:400万円

10年間の利息:450万円

となります。

10年間の利息が実質50万円相当という計算になります。

以上が住宅ローン減税についての説明でした。

住宅購入時は必ず申請するようにしましょう!!

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