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[確定申告]米国株配当金の申告(必須)

NEWS

もうすぐ確定申告が始まります。

今年は2月15日(月)~3月15日(月)4月15日(木)です。

※今年はコロナでの密集を避けるため延長されています。

米国株で配当金を受取っている方は必ず確定申告しましょう!!

※特定口座の方も対象です(但しNISAは除く)

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米国株の確定申告について

米国株は日本株よりも配当が高いのが魅力ですが、

30%近くの税率のため、税額調整をしないとメリットが減ってしまいます。

米国株の配当金は二重課税されますが、確定申告により所得税が還付されます。

米国株の投資をしている方は必ず確定申告を行いましょう!!

今はネットで行うこともできます!!!

参考URL:国税庁確定申告特集

総合課税と申告分離課税

総合課税とは、他の所得と合算して税金を計算する制度

申告分離課税は他の所得とは分離して税額を計算する制度

どちらを選ぶかは自分で選択可能です。

ではどうやって選ぶべきは

総合課税を選ぶ基準:

配当を含めた課税所得が695万円以下の人

株の利益や配当所得の合計が38万円以下の人

申告分離課税は20.315%の課税です

その他注意点

払った所得税がないと還付されません!!

外国税額控除は米国から直接還付するのではなく、

自分の払い込んだ所得税から還付される制度です。

総合課税は他の損益との通算なので計算が複雑になります。

その場合は税務署や自治体に問い合わせた方が確実です。


譲渡益は「特定口座・源泉徴収あり」にしておけば、確定申告は不要です

国内株式などで損失がでている場合は、確定申告することにより

3年間の繰越控除が適用



まとめ

確定申告はややこしくて途中で断念してしまう方も多いと思います。

それでも 米国株で多くの配当金を挙げている方

ふるさと納税を実施している方(ワンストップ納税は確定申告不要)

住宅を購入した方など確定申告することにより、

多くの税金が返ってくる場合もあります。

一度覚えてしまえば、次年度以降も随分楽になります。

最初は大変ですが、悩む場合は税務署や自治体に相談して対応していきましょう!!!

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